「政策法務」は、地方分権改革により自治体の条例制定権と法解釈権が拡大されて以降、急速に発展しつつありますが、その概念は、いまだ、多義的です。
したがって、論者によって、定義も異なるわけですが、私は、諸先生のお考えを踏まえ、自治体における政策法務は“法執行から始まる”との認識に立ち、2006年に政策法務のイメージをまとめました。 |
→ 「政策法務−自治体政策推進に向けての法的アプローチ」
(地方自治職員研修第39巻4号(2006年4月号)(公職研)所収)
そして、2008年に、以下のとおり私の考える「政策法務の定義付け」を行いました。
「法を政策実現の手段としてとらえ、有効かつ効果的に地域固有の課題の解決や政策の推進を図るために、法令を地域適合的に解釈運用し、地域特性に応じた独自の条例を創る法的な活動」
|
|
(『自治体職員のための政策法務入門シリーズ』(第一法規,2008年〜2009年)はしがき)
|